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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第四十条 (金融機関)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(金融機関)

第四十条

法第四十五条第二号に規定する総務省令で定める金融機関は、次のとおりとする。

  1. 農業協同組合及び農業協同組合連合会
  2. 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
  3. 信用協同組合及び信用協同組合連合会
  4. 信用金庫及び信金中央金庫
  5. 労働金庫及び労働金庫連合会
  6. 農林中央金庫
  7. 株式会社商工組合中央金庫

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