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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第四十三条 (地方債の利子の軽減に充てる収益等)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(地方債の利子の軽減に充てる収益等)

第四十三条

法第四十六条第五項に規定する収益は、当該年度に属する各日の基金の残高の合計額を当該年度の日数で除して得た額に地方債の資金の貸付けに充てる機構の資金の運用利回りを乗じた額から基金の管理に直接要した費用を控除した金額とする。

2法第四十六条第五項に規定する費用は、利子を軽減された地方債(発行した日より四十年以内のものに限る。)に係る貸付金の当該年度に属する各日の残高の合計額を当該年度の日数で除して得た額に次に掲げる率のうちいずれか小さい率を乗じて得た金額の範囲内で総務大臣が定めるところにより算出した金額とする。

  1. 基準利率から貸付けの日における財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条の規定による貸付けの利率を控除した率
  2. 基準利率から貸付利率を控除した率
  3. 次に掲げる貸付けの区分に応じ当該各号に定める率
    1. 第四十一条第一項第一号から第五号まで及び第八号の事業並びに同条第二項の地方債に係る貸付け一万分の三十五
    2. 第四十一条第一項第六号、第七号及び第九号から第十三号までの事業に係る貸付け一万分の三十

3前項の「基準利率」とは、法第二十八条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定による資金の貸付けの利率について、調達した貸付原資(一時借入金を除く。)に係るキャッシュ・フローの割引現在価値と、機構の貸付けにおけるそれぞれの償還期限及び据置期間並びに償還形態ごとにこれを貸し付けた場合のそれぞれのキャッシュ・フローの割引現在価値とが等しくなるよう、機構が定める利率をいう。

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