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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令
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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第十七条 (財務諸表の記載方法)
平成二十年総務省令第八十七号
府省令
(財務諸表の記載方法)
第十七条
財務諸表は
様式第二号
により作成するものとする。
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