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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令
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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第十六条 (金額の表示の単位)
平成二十年総務省令第八十七号
府省令
(金額の表示の単位)
第十六条
財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位をもって表示するものとする。
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