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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第十八条 (中間財務諸表の作成)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(中間財務諸表の作成)

第十八条

中間財務諸表は、原則として財務諸表の作成に当たって適用される様式、会計処理の原則及び手続等に準拠して作成するものとする。

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