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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令
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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第三十一条 (基準日)
平成二十年総務省令第八十七号
府省令
(基準日)
第三十一条
機構は、機構の事業年度の末日を基準日として内部統制報告書を作成するものとする。
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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 目次
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