(関連当事者との取引に関する注記)
第十二条
機構が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために機構との間で行う取引及び機構と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して機構に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行っている場合には、その重要なものについて、次の各号に掲げる事項を関連当事者ごとに注記しなければならない。
- 一当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金及び事業の内容
- 二当該関連当事者が個人の場合には、その氏名及び職業
- 三機構と当該関連当事者との関係
- 四取引の内容
- 五取引の種類別の取引金額
- 六取引条件及び取引条件の決定方針
- 七取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高
- 八取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
2関連当事者との取引のうち次の各号に定める取引については、前項に規定する注記を要しない。
- 一一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
- 二役員に対する報酬、賞与及び退職手当の支払い
3第一項に掲げる事項は、様式第一号により注記しなければならない。