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地方財政法 第三十三条の五の二 (令和五年度から令和七年度までの間における地方債の特例等)

昭和二十三年法律第百九号法律
(令和五年度から令和七年度までの間における地方債の特例等)

第三十三条の五の二

地方公共団体は、令和五年度から令和七年度までの間に限り、第五条ただし書の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、別に法律で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

2前項の規定により地方公共団体が起こすことができることとされた地方債の元利償還金に相当する額については、地方交付税法の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

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