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地方公共団体金融機構法 第四十七条 (地方公共団体健全化基金の管理に関する事項)

平成十九年法律第六十四号法律
(地方公共団体健全化基金の管理に関する事項)

第四十七条

機構は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、地方公共団体健全化基金に係る収入及び支出の見込み並びに基金運用益による地方債の利子の軽減の方針を記載した書類を作成し、第三十四条第二項の規定による予算等の届出に併せて総務大臣に提出しなければならない。

2機構は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、地方公共団体健全化基金に係る収入及び支出の実績並びに基金運用益による地方債の利子の軽減の状況を記載した書類を作成し、第三十六条第一項の規定による財務諸表の提出に併せて総務大臣に提出しなければならない。

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