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地方公共団体金融機構法 第四十四条 (信託の受託者からの業務の受託)

平成十九年法律第六十四号法律
(信託の受託者からの業務の受託)

第四十四条

機構は、前二条の規定によりその貸付債権を信託し、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。

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