(資金の調達のための貸付債権の信託等) 第四十三条 機構は、その業務に必要な資金の財源に充てるため、次に掲げる行為をすることができる。一貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。二貸付債権の一部を資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社に譲渡すること。三前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗