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地方公共団体金融機構法 第四十三条 (資金の調達のための貸付債権の信託等)

平成十九年法律第六十四号法律
(資金の調達のための貸付債権の信託等)

第四十三条

機構は、その業務に必要な資金の財源に充てるため、次に掲げる行為をすることができる。

  1. 貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。
  2. 貸付債権の一部を資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社に譲渡すること。
  3. 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。

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