(法第七条に規定する総務省令で定める者) 第一条 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条に規定する総務省で定める者は、次に掲げる者とする。一地方公共団体二森林組合三生産森林組合四森林組合連合会五森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に規定する森林整備法人をいう。) e-Gov法令検索で第一条を開く ↗