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分収林特別措置法 第九条 (報告徴収)

昭和三十三年法律第五十七号法律
(報告徴収)

第九条

都道府県知事は、第五条第一項の規定による届出をした者又は前条第一項に規定する者に対し、第五条から前条までの規定の施行に必要な限度において、当該募集若しくは途中募集の実施状況、当該募集若しくは途中募集に係る分収林契約の内容又は当該分収林契約に係る造林若しくは育林の実施状況について報告を求めることができる。

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