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分収林特別措置法 第八条 (届出事項の遵守)

昭和三十三年法律第五十七号法律
(届出事項の遵守)

第八条

第五条第一項の規定による届出に係る分収林契約に係る造林又は育林を行う者は、当該届出に係る事項に従つて造林又は育林を行わなければならない。

2都道府県知事は、前項に規定する者が同項の規定に従つていないと認めるときは、その者に対し、当該届出に係る事項に従つて造林又は育林を行うべき旨を勧告することができる。

3第六条第二項の規定は、前項の規定による勧告について準用する。

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