(募集又は途中募集の届出事項の変更届) 第四条 法第五条第二項の規定による届出は、別記様式第二号による届出書を提出してしなければならない。2第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗