(募集又は途中募集の届出事項)
第三条
法第五条第一項第十五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一分収造林契約及び分収育林契約以外の分収林契約にあつては、当該契約に係る樹木を各契約当事者の共有とするか否かの別
- 二募集又は途中募集をする者が当該分収林契約に係る土地の所有者以外の者である場合にあつては、当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所
- 三当該分収林契約に係る森林についての森林経営計画の作成に関する事項
- 四当該分収林契約に係る樹木を各契約当事者の共有とする契約にあつては、当該樹木の持分の処分及び当該持分の第三者に対する対抗要件に関する事項
- 五木材以外の林産物の採取に関する事項