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分収林特別措置法施行規則 第二条 (分収林契約に係る募集又は途中募集の届出)

昭和五十八年農林水産省令第三十九号府省令
(分収林契約に係る募集又は途中募集の届出)

第二条

第五条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書を提出してしなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該分収林契約に係る土地の位置図及び実測図並びにその登記事項証明書
  2. 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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