(分収育林契約に係る樹木の樹齢の上限)
第一条
分収林特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項の農林水産省令で定める樹齢は、別表のとおりとする。
2森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十三第二項に規定する森林整備協定に基づき締結された分収育林契約に係る樹木については、前項の規定を適用せず、樹齢を定めないものとする。
分収林特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項の農林水産省令で定める樹齢は、別表のとおりとする。
2森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十三第二項に規定する森林整備協定に基づき締結された分収育林契約に係る樹木については、前項の規定を適用せず、樹齢を定めないものとする。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。