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分収林特別措置法施行規則 第五条 (募集又は途中募集に係る分収林契約の変更の届出)

昭和五十八年農林水産省令第三十九号府省令
(募集又は途中募集に係る分収林契約の変更の届出)

第五条

第七条の規定による届出は、別記様式第三号による届出書を提出してしなければならない。

2第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

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(分収林特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

法附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第四条の規定による改正前の森林法第十条の十一の五第二項の規定の適用については、前条の規定による改正前の分収林特別措置法施行規則の規定は、なおその効力を有する。

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