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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第二十三条 (監事の調査の対象)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(監事の調査の対象)

第二十三条

準用協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

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