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水産業協同組合法施行規則 第二百十三条 (監事調査の対象)
平成二十年農林水産省令第十号
府省令
(監事調査の対象)
第二百十三条
法
第七十七条
において読み替えて準用する会社法
第三百八十四条
の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
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この条文が参照している条文
水産業協同組合法 第77条
会社法 第384条
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