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信用金庫法施行規則 第二十二条 (監事の調査の対象)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(監事の調査の対象)

第二十二条

第三十五条の七又は第六十四条において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

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