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信用金庫法施行規則 第二十三条 (業務の適正を確保するための体制)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(業務の適正を確保するための体制)

第二十三条

第三十六条第五項第五号に規定する内閣府令で定める体制は、当該金庫における次に掲げる体制とする。

  1. 当該金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  2. 当該金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  3. 当該金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  4. 当該金庫の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  5. 次に掲げる体制その他の当該金庫及びその子法人等から成る集団における業務の適正を確保するための体制
    1. 当該金庫の子法人等の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該金庫への報告に関する体制
    2. 当該金庫の子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    3. 当該金庫の子法人等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    4. 当該金庫の子法人等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  6. 当該金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
  7. 前号の職員の当該金庫の理事からの独立性に関する事項
  8. 当該金庫の監事の第六号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
  9. 次に掲げる体制その他の当該金庫の監事への報告に関する体制
    1. 当該金庫の理事及び職員が当該金庫の監事に報告をするための体制
    2. 当該金庫の子法人等の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該金庫の監事に報告をするための体制
  10. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  11. 十一
    当該金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  12. 十二
    その他当該金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

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