(解散の届出) 第六十五条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十二条第二項の規定により解散の届出をしようとする者は、様式第十四による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗