条文くん法令検索 AIに質問する

輸出入取引法 第四十九条 (過料)

昭和二十七年法律第二百九十九号法律
(過料)

第四十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第十五条第六項第十九条の六において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 正当な理由がないのに、第十五条第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出入取引法第四十九条(過料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条 輸出入取引法 目次 第五十条 →