条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガス保安規則 第九十条 (施設の追加)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(施設の追加)

第九十条

認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあつては、第八十三条第八十四条及び第八十七条第一項から第三項までの規定を準用する。ただし、認定完成検査実施者が特定認定事業者である場合にあつては、第八十四条第三項に規定する認定は、令第十条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第八十三条第一項又は第八十七条第一項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

2認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあつては、第八十五条第八十六条並びに第八十七条第四項、第六項及び第七項の規定を準用する。ただし、認定保安検査事業者である場合にあつては、第八十六条第三項に規定する認定は、令第十条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第八十五条第一項又は第八十七条第四項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガス保安規則第九十条(施設の追加)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十九条(認定内容の変更の届出) 液化石油ガス保安規則 目次 第九十一条(検査記録の作成) →