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液化石油ガス保安規則 第八十一条の二 (電磁的方法による保存)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(電磁的方法による保存)

第八十一条の二

第三十五条の二に規定する検査記録は、前条第六項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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