(完成検査の方法)
第三十六条
法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行う法第二十条第一項又は第三項の完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。
2法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、第一種貯蔵所について行う法第二十条第一項又は第三項の完成検査の方法は、別表第二のとおりとする。
法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行う法第二十条第一項又は第三項の完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。
2法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、第一種貯蔵所について行う法第二十条第一項又は第三項の完成検査の方法は、別表第二のとおりとする。