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液化石油ガス保安規則 第三十七条 (特定設備検査合格証等の有効期間)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(特定設備検査合格証等の有効期間)

第三十七条

第二十条の二の経済産業省令で定める期間は、三年とする。

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