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液化石油ガス保安規則 第九十二条 (検査記録の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(検査記録の届出)

第九十二条

第三十九条の十一第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第五十三の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 検査年月日
  2. 検査結果が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると確認した責任者の氏名
  3. 検査をした特定変更工事の内容
  4. 完成検査を行つた製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果

2第三十九条の十一第一項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるものとする。

3第三十九条の十一第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第五十四の保安検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 検査年月日
  2. 検査結果が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると確認した責任者の氏名
  3. 検査をした特定施設の名称
  4. 保安検査を行つた特定施設ごとの検査の方法、記録及びその結果

4第三十九条の十一第二項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるものとする。

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