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液化石油ガス保安規則 第九十九条 (条例等に係る適用除外)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(条例等に係る適用除外)

第九十九条

第七十九条第九十二条第九十五条及び第九十六条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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