(条例等に係る適用除外) 第九十九条 第七十九条、第九十二条、第九十五条及び第九十六条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗