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液化石油ガス保安規則 第九十五条 (身分を示す証票)
昭和四十一年通商産業省令第五十二号
府省令
(身分を示す証票)
第九十五条
法
第六十二条第六項
の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、
様式第五十六
とする。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第62条
様式第五十六
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第99条
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