条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガス保安規則 第九十五条 (身分を示す証票)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(身分を示す証票)

第九十五条

第六十二条第六項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第五十六とする。

e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガス保安規則第九十五条(身分を示す証票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十四条(収去証) 液化石油ガス保安規則 目次 第九十六条(事故届) →