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液化石油ガス保安規則 第九十二条の五 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定内容の変更の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定内容の変更の届出)

第九十二条の五

特定認定完成検査実施事業者は、第九十二条の三の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第五十四の六の特定認定完成検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2特定認定保安検査実施事業者は、第九十二条の三の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第五十四の七の特定認定保安検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

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