(保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)
第九十二条の七の十二
法第三十九条の二十五第一項の規定により、認定高度保安実施者(法第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者である者に限る。次項において同じ。)が保安主任者を選任する場合は、製造設備の運転状態を監視し、かつ、緊急時において保安上必要な措置を講ずることができるなど、適切な保安管理の方法であると経済産業大臣が認める方法によらなければならない。
2法第三十九条の二十五第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一選任し、又は解任した保安主任者又は保安企画推進員の氏名
- 二選任した保安主任者又は保安企画推進員の製造保安責任者免状の種類
- 三選任又は解任の年月日
3前項の記録は、同項第二号の免状の写しとともに保存しなければならない。