(周知の義務)
第三十九条
法第二十条の五第一項の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから一年以上経過して液化石油ガスを引き渡したときごとに、次条第二項に規定する事項を記載した書面をその販売する液化石油ガスを購入して消費する者に配布し、同項に規定する事項を周知させなければならない。
法第二十条の五第一項の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから一年以上経過して液化石油ガスを引き渡したときごとに、次条第二項に規定する事項を記載した書面をその販売する液化石油ガスを購入して消費する者に配布し、同項に規定する事項を周知させなければならない。