条文くん法令検索 AIに質問する

容器保安規則 第六十九条 (容器の規格不適合の報告)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(容器の規格不適合の報告)

第六十九条

協会又は指定容器検査機関は、法第五十六条第二項の報告をしようとするときは、様式第三十三の容器規格不適合報告書を当該容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に係るものにあつては、当該容器の所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「容器保安規則第六十九条(容器の規格不適合の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条(登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造業者が行う刻印) 容器保安規則 目次 第七十条(附属品の規格不適合の報告) →