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容器保安規則 第二十三条 (特別充塡の許可申請)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(特別充塡の許可申請)

第二十三条

第四十八条第五項の許可を受けようとする者は、様式第四の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に係るものについては、充塡をする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該事業所の所在地を管轄する指定都市の長))に提出しなければならない。

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