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容器保安規則 第二十二条 (液化ガスの質量の計算の方法)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(液化ガスの質量の計算の方法)

第二十二条

第四十八条第四項各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。

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