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容器保安規則 第二十二条 (液化ガスの質量の計算の方法)
昭和四十一年通商産業省令第五十号
府省令
(液化ガスの質量の計算の方法)
第二十二条
法
第四十八条第四項各号
の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。
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