第一条
この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)及び高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)に基づいて、高圧ガスを充塡するための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの(国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)の適用を受ける容器を除く。以下単に「容器」という。)に関する保安について規定する。
この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)及び高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)に基づいて、高圧ガスを充塡するための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの(国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)の適用を受ける容器を除く。以下単に「容器」という。)に関する保安について規定する。
この省令は、平成四年五月十五日から施行する。
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。
この省令は、平成二十二年九月十六日から施行する。
この省令は、平成二十八年六月三十日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月三十日から施行する。ただし、第一条中容器保安規則第四条、第十四条、第二十三条、第三十条第一項、第三十二条及び第三十六条の改正規定、第二条、第三条、第四条中一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、第三条第一項、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第三項の改正規定、第五条中コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニの改正規定並びに第六条中国際相互承認に係る容器保安規則第一条、第十四条及び第二十三条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。