(検査を要しない輸入高圧ガス)
第四十六条
法第二十二条第一項第三号の経済産業省令で定める緩衝装置は、不活性ガス又は空気を封入したものであつて、その作動時における内部のガスの圧力が設計圧力(当該装置を使用することができる最高の圧力として設計された圧力をいう。)を超えない構造であり、かつ、再充塡できない構造であるものとする。
2法第二十二条第一項第四号の経済産業省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる基準に適合する自動車用エアバッグガス発生器内における高圧ガスを輸入する場合
- イ毒性ガス以外のガスであつて経済産業大臣が定めるものが封入してあること。
- ロ作動時におけるガスの圧力が設計圧力を超えない構造であること。
- ハ再充塡できない構造であること。
- ニ法第四十四条第四項の容器検査における容器の規格と同等以上の自動車用エアバッグガス発生器の規格に適合するものであること。
- イ
- 二自動車と一体として設計され、かつ、自動車又は自動車用部品に組み込まれている消火器内における不活性ガスを輸入する場合
- 三高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器内における高圧ガスを輸入する場合
- 四国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器内、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器内又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器内における高圧ガスを輸入する場合
- 五航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十条の規定に適合する容器内における高圧ガスを輸入する場合