条文くん法令検索 AIに質問する

一般高圧ガス保安規則 第四十五条の三 (輸入高圧ガスに係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(輸入高圧ガスに係る技術上の基準)

第四十五条の三

第二十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。

e-Gov法令検索で第四十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般高圧ガス保安規則第四十五条の三(輸入高圧ガスに係る技術上の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条の二(協会等が行う輸入検査の申請等) 一般高圧ガス保安規則 目次 第四十六条(検査を要しない輸入高圧ガス) →