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冷凍保安規則 第三十一条 (輸入検査の申請等)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(輸入検査の申請等)

第三十一条

第二十二条第一項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第十八の輸入検査申請書に様式第十八の二の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十一条の四第一項及び第二項において同じ。)に提出しなければならない。

2前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 冷凍設備の種類並びに製造所の名称及び所在地
  2. 一日の冷凍能力
  3. 冷媒設備の漏れ、気密及び耐圧に関する性能
  4. 安全装置の種類及び性能

3都道府県知事又は指定都市の長は、輸入をした高圧ガスが第三十一条の三の基準に適合していると認めるときは、様式第十九の輸入検査合格証を交付するものとする。

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