(協会等による輸入検査の報告)
第三十一条の四
法第二十二条第二項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第十九の四の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2法第二十二条第二項の規定により、指定輸入検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第十九の五の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十二条第二項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第十九の四の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2法第二十二条第二項の規定により、指定輸入検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第十九の五の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。