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冷凍保安規則 第三十二条 (輸入検査の方法)
昭和四十一年通商産業省令第五十一号
府省令
(輸入検査の方法)
第三十二条
法
第二十二条第四項
の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第22条
第31条の3
← 第三十一条の四(協会等による輸入検査の報告)
冷凍保安規則 目次
第三十三条(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定) →