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冷凍保安規則 第三十一条の二 (協会等が行う輸入検査の申請等)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(協会等が行う輸入検査の申請等)

第三十一条の二

前条の規定は、協会が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十一条の四第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「協会」と、同条第三項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

2第二十二条第一項第一号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について協会が行つた輸入検査に応じ、様式第十九の二の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十一条の四第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第三項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。

4第二十二条第一項第一号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行つた輸入検査に応じ、様式第十九の三の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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