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景観法施行令 第二十五条 (条例で地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠について制限を行う場合の基準)

平成十六年政令第三百九十八号政令
(条例で地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠について制限を行う場合の基準)

第二十五条

第七十六条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資するものとなるように行うこと。
  2. 地区計画等形態意匠条例には、次に掲げる法第七十六条第一項の制限の適用の除外に関する規定を定めること。
    1. 第十一条各号及び次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠に係るものに基づく当該建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠についての適用の除外に関する規定
    2. 第六十九条の規定の例による建築物又は工作物についての適用の除外に関する規定

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