条文くん法令検索 AIに質問する

景観法施行令 第二十六条 (被災者が自ら使用するための応急仮設建築物の規模)

平成十六年政令第三百九十八号政令
(被災者が自ら使用するための応急仮設建築物の規模)

第二十六条

第七十七条第一項第二号の政令で定める規模は、三十平方メートルとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「景観法施行令第二十六条(被災者が自ら使用するための応急仮設建築物の規模)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(条例で地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠について制限を行う場合の基準) 景観法施行令 目次 第二十七条(景観協定の締結から除外される土地) →