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景観法施行令 第二十六条 (被災者が自ら使用するための応急仮設建築物の規模)
平成十六年政令第三百九十八号
政令
(被災者が自ら使用するための応急仮設建築物の規模)
第二十六条
法
第七十七条第一項第二号
の政令で定める規模は、三十平方メートルとする。
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この条文が参照している条文
景観法 第77条
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