条文くん法令検索 AIに質問する

景観法施行令 第十五条 (許可を要しない景観重要樹木に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

平成十六年政令第三百九十八号政令
(許可を要しない景観重要樹木に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第十五条

第三十一条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 次に掲げる樹木の伐採
    1. 枝打ち、整枝その他樹木の保育のために通常行われる樹木の伐採
    2. 危険な樹木の伐採
  2. 第三十三条第二項の条例で定める管理の方法の基準に適合する行為
  3. 管理協定に基づく行為
  4. 前三号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「景観法施行令第十五条(許可を要しない景観重要樹木に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(景観重要建造物等の所有者に対する損失の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続) 景観法施行令 目次 第十五条の二(景観農業振興地域整備計画の案に係る異議の申出及び審査の申立て) →