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景観法 第三十三条 (景観重要樹木の所有者の管理義務等)

平成十六年法律第百十号法律
(景観重要樹木の所有者の管理義務等)

第三十三条

景観重要樹木の所有者及び管理者は、その良好な景観が損なわれないよう適切に管理しなければならない。

2景観行政団体は、条例で、景観重要樹木の管理の方法の基準を定めることができる。

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