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景観法施行令 第四条 (景観計画において条例で届出を要する行為を定めるものとする場合の基準)

平成十六年政令第三百九十八号政令
(景観計画において条例で届出を要する行為を定めるものとする場合の基準)

第四条

第八条第四項第一号の届出を要する行為に係る同項の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する行為であって、当該景観計画区域における良好な景観の形成のため制限する必要があると認められるものを定めることとする。

  1. 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  2. 木竹の植栽又は伐採
  3. さんごの採取
  4. 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)その他の物件の堆積
  5. 水面の埋立て又は干拓
  6. 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明(以下「特定照明」という。)
  7. 火入れ

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