(景観計画において条例で届出を要する行為を定めるものとする場合の基準)
第四条
法第八条第四項第一号の届出を要する行為に係る同項の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する行為であって、当該景観計画区域における良好な景観の形成のため制限する必要があると認められるものを定めることとする。
- 一土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
- 二木竹の植栽又は伐採
- 三さんごの採取
- 四
- 五水面の埋立て又は干拓
- 六夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明(以下「特定照明」という。)
- 七火入れ